いよいよ確定申告の申告期間が近づいてきました。
申告期間は2月18日から3月15日までとなり(還付は別)、
所得税は3月15日までに納付する必要があります。
また、消費税尾課税事業者の場合は、原則として3月31日までに消費税を
納付する必要があります。
2019年の確定申告の注意点は、
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しです。
今年の確定申告の改正点は、配偶者控除等の見直しぐらいですが、
申告する方の多くに影響する項目のため、
例年通り処理してしまうと間違ってしまうかもしれません。
ここでは改正点をざっくりとですが説明します。
配偶者控除の改正点は、大まかに以下の通りです。
- 合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者控除は38万円(今までと同様)
- 合計所得金額が900万円超950万円以下の場合、配偶者控除は26万円
- 合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合、配偶者控除は13万円
- 合計所得金額が1000万円超の場合、配偶者控除はなし。
また配偶者特別控除の改正点ですが、申告者の所得と配偶者の所得により
控除額が細かく規定されることになりました。
例えば申告者の所得金額が900万円以下かつ配偶者の所得金額が85万円以下
であれば今までと同様ですが、配偶者の所得金額が5万円増加するごとに
控除額が2万円~5万円減少し、配偶者の所得金額が123万円超で控除額は
なくなることになりました。
なお、同様に申告者の所得金額が900万円超950万円以下の場合や
950万円超1000万円以下の場合でも配偶者の所得金額が増加するごとに
控除額が減少していきます。
詳しくはこちらのページをご参照ください。
ご自分で確定申告される場合、昨年度と同様に記入すると思わぬ所で間違ってしまうかもしれません。
税理士にお願いしたいとお考えの方、当事務所は確定申告のご依頼をお待ちしております!