こんにちは。本日の西東京市の最高気温は30℃だったようです。
暑かった。。。
今回は生産緑地法と関連する税制改正について解説していきます。
突然ですが、「生産緑地の2022年問題」はご存じでしょうか?
東京都など都市部では、農地のうち多くは生産緑地としての指定をうけております。
西東京市でも農地に「生産緑地」と看板が立てられているのをご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、それら農地の多くが2022年になると指定解除できるようになると見込まれていることから、農地の売り出しが集中することで、地価の下落が懸念されていました。
これを「生産緑地の2022年問題」といいます。
政府としても、都市部の農地面積が大幅に減少し、都市部から緑がなくなってしまうのは好ましくないと考えており、都市部農地の保全と活用のため2018年4月に生産緑地法の改正が行われました。
生産緑地法改正のポイントは以下の通りです。
①特定生産緑地制度の創設
期限までに土地所有者が「特定生産緑地」の指定の申し出を行うことで、市町村に農地の買取を申し出る時期が10年延長できる制度が創設されました。
さらに10年の期間延長後にも、所有者の同意があれば繰り返し10年の延長ができることができるため、実質的に買取の申し出を先送りすることが可能となっています。
②建築規制の緩和
今までは生産緑地地区内で建築可能な施設を農業用施設(ビニールハウスなど)に厳しく限定していました。
今後は農産物の加工施設や直売所、農家レストランの建築も可能となるなど、規制が大幅に緩和されました。
このため、都市部の農家の方にとっては農業から派生するビジネスの幅が大きく広がっております。
③面積要件の引き下げ
生産緑地地区を都市計画に定めるためには一団で500㎡以上とする面積要件がありましたが、今後は条例で300㎡まで引き下げることが可能になりました。
このため、小規模であっても住民に身近な農地として、野菜の収穫体験を行うなど緑地機能を発揮することが可能となりました。
以上のような生産緑地法の改正を受け、平成30年度税制改正により生産緑地に係る税制の見直しが行われております。
税制の見直しについては次回更新時に解説いたします。