前回では、消費税の基本的な仕組みと課税事業者について述べました。

今回は、インボイス制度の導入による免税事業者への影響について解説します。

消費税率の引き上げは2019年10月ですが、2023年10月にはインボイス制度の導入が予定されており、こちらは事業者間の取引に大きな影響があります。

インボイスとは、課税事業者ナンバーが付された請求書(または領収書)のことです。2023年10月以降はインボイスをもらって保存していない場合、支払った消費税を売上時に預かった消費税から差し引くことができなくなります。

結論から申しますと、2023年10月に予定通りインボイス制度が導入された場合、免税事業者の方は今まで通りの取引ができなくなる可能性があります。

参考までに前回の例を再掲します。


(例) A:作家  B:出版社 C:読者

原稿料:500円(税抜き)

本代:1,000円(税抜き)

A:作家

出版社から報酬として原稿料500円と消費税50円をもらう。

作家が課税事業者の場合は、50円を国に支払う。

B:出版社

読者から本代として1,000円と消費税100円をもらう。

出版社が課税事業者の場合は、読者からもらった消費税100円より、作家に支払った50円を差し引いた50円を国に支払う。

C:読者

出版社に本代として1,000円と消費税100円を支払う。


現状では作家が免税事業者であっても出版社は読者からもらった消費税100円から作家に支払った消費税50円を差し引けるため、残りの50円を国に納めればよく、出版社にとって何の問題もありません。

しかし、インボイス制度が導入されると、免税事業者である作家に支払った50円分が差し引けずに、出版社は国に100円を納めなければなりません。

出版社としては、作家に支払った50円を取り戻すため、作家に対して消費税分の値下げを要請する、あるいはインボイスが発行できる課税事業者になること要請する可能性があります。

結果として、現在免税事業者で消費税を請求している方は手取りが減ってしまうことが考えられます。

課税事業者の選択について

売上が1,000万未満の事業者であっても、自己申告により課税事業者となることができます。

課税事業者届出書を税務署に提出するだけですので、とても簡単です。

インボイスを発行するには課税事業者であることが求められることから、インボイス制度の導入までに課税事業者を選択する事業者が増えることが予想されます。

免税事業者の対策は?

それでは免税事業者はどうすればよいのでしょうか?

まずはインボイスを発行するために課税事業者を選択しましょう。

そのうえで簡易課税制度を選択することで、インボイスを発行しつつ今まで通り消費税を請求することが考えられます。

簡易課税制度とは、売上時に預かった消費税に業種別に応じた割合(例えばサービス業は50%)を乗じた金額を、支払った消費税と仮定して国におさめる消費税を計算する制度です。

上記例では、一般的に作家はサービス業に該当するため、売上時の預かった消費税50円のうち50%の25円を支払った消費税と仮定して、差し引きした25円を国に治めることになります。同時に出版社に対してインボイスを発行することで、出版社としても作家に支払った消費税50円分を預かった消費税100円から差し引けることになります。

簡易課税は①計算が一般課税に比べて簡便②結果として節税になることが多い、というメリットがあります。

ちなみに売上5,000万円までは簡易課税制度が利用できます。