「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」いわゆる教育資金贈与の非課税制度が2018年12月に発表された税制改正大綱によって改正予定となっております。期限が延長される代わりに一定の制限が課せられるため、活用には注意が必要です。

教育資金贈与の非課税制度とは、祖父母等から30歳未満の孫や子へ教育資金の贈与をした場合に、子や孫1人につき1,500万円を限度として贈与税が非課税になる特例制度です。

対象となる教育資金の範囲は、学校等に直接支払う入学金や授業料だけでなく、一定額まではピアノ教室等の習い事も含まれます。

通常は毎年110万円超の贈与をすると贈与税がかかりますが、当制度では1人あたり1,500万円が非課税となります。このため、2013年度に制度が導入されて以降、活用されている方も多いようです。

今回の改正では制度が2年延長される一方で、適用範囲などが変更となります。

改正内容は以下の通りです。

  1. 適用期限が2年間延長となります。
  2. 受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できなくなります。
  3. 受贈者が23歳に達した場合、学校等以外への支払は対象外となります。
  4. 贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合、未使用の金額について相続税が課税されます。
  5. 一定の要件に該当すれば、受贈者が40歳になるまで延長されます。

相続税対策としてはかなり有用な制度ではありますが、金融機関でのお手続きや領収書の保管や提出など、手間がかかることも事実です。

制度があるから贈与するのではなく、ご自身の老後の必要資金を把握した上で、余剰資金について贈与するといったライフプランを見据えた検討が必要となります。

当税理士事務所では、改正予定の制度についても内容を検討した上で、顧問先様にとって本当に必要なものをご提案していきます!