今年もインフルエンザが流行っております

東京都では去年よりも一週間早く、1月17日に流行警報が出されているようです。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190117/k10011781161000.html

さて、インフルエンザ対策のために予防接種を自費で受けた方もいらっしゃるかと思いますが、この予防接種費用は確定申告時に医療費控除の対象となるのでしょうか?

結論から申しますと、残念ながら医療費控除の対象にはなりません…

そもそも医療費控除の対象となる医療費とは、詳細は省きますが税法にて「医師又は歯科医師による診療又は治療」と記載されております。

そうすると、治療目的ではない費用、つまり予防・美容目的や疲労回復のための費用は医療費控除には該当しないことになります。

このため、インフルエンザ予防接種の費用も医療費控除の対象にはなりません。

同様に、病気発見のために行う人間ドックの費用や疲労回復のためのニンニク注射も医療費控除の対象にはなりません

なお、インフルエンザと判明した後のタミフルやゾフルーザなどの治療費用はもちろん医療費控除の対象となります。

ちなみに課税所得が200万円以上であれば医療費が10万円を超えた分が医療費控除の対象になります。