以前にも投稿いたしましたが、確定申告のシーズンが近づいてきました。そこで今回は、確定申告の中でも対象者が多い医療費控除について取り上げます。

2017年度の確定申告から、原則的には医療費の領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を作成し、提出することが求められております。

とは言うものの、この明細書は医療費の項目を一つ一つ記入しなけれればいけないため、項目が多いとそれなりに時間がかかります。

このため、経過措置として2019年度までは従来のやり方(領収書をまとめて添付し、明細にはトータルの医療費額を記入する方法)が認められております。

今年度の確定申告でも経過措置が認められているため、明細書を作成せずに従来の領収書を添付する方法で申告する方が多いのかなと思います。

ただし、2020年度以降は医療費控除の明細書を作成する方法に一本化されます。

医療費控除の明細書を作成して申告する場合は、税務署に領収書を送付しない代わりにご自分で領収書を5年間保管しておくことが必要となります。

税務調査等で税務署から求められた場合には領収書を掲示する必要があるため、医療費控除の明細書を作成して申告する方は、領収書の保管を忘れないようにご注意ください。